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    <title>司法書士試験対策☆憲法条文講座</title>
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    <updated>2008-04-11T12:40:31Z</updated>
    <subtitle>司法書士試験・行政書士試験・公務員試験受験対策の「憲法」講座です。司法書士試験だけでなく、行政書士試験、公務員試験にも対応しています。</subtitle>
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    <title>司法書士試験対策　憲法前文</title>
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    <published>2006-08-16T22:29:17Z</published>
    <updated>2008-04-11T12:40:31Z</updated>
    
    <summary>憲法前文の資格試験対策の解説
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    <author>
        <name>nouko</name>
        
    </author>
            <category term="007前文" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.examination.nouko.net/">
        <![CDATA[日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに<span class="deru">主権が国民</span>に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。

日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
]]>
        <![CDATA[１　憲法の意義
憲法とは、国家の根本法をいいます。この憲法は、まず「国家」が守るべきルールであることに注意してください（９９条）。ですから憲法に違反する法律等は無効ということになります。

憲法の価値観は、「<span class="deru">個人の尊重</span>（24・13条）」です。個人主義の思想が根底にあるのです。

この個人の尊重の最大の脅威は国家権力です(封建社会を考えるとわかりますね)。そこで、憲法は、個人の尊重のため、濫用の危険のある国家権力に歯止めをかけているのです。

*憲法を読むときは、思想書を読んでいると思われると良いでしょう。

前文は、個人の尊重の手段として「国民主権」「基本的人権の尊重」「平和主義」が憲法の基本原則であることを示しています。司法書士試験対策のはじめの一歩として、この３原則は覚えておきましょう。

実は、この憲法は様々な意味で使われます。ここで整理しておきます。

①形式的意味の憲法
憲法という名前で呼ばれる成文の法典（憲法典）を意味します。

②固有の意味の憲法
国の統治の基本ルールを定めた基本法のことを意味します。この意味の憲法は、およそ国家が存在する以上必ず存在するものであり、いつの時代どこの国でも存在します。

③立憲的意味の憲法（近代的意味の憲法）
国家権力を制限して国民の自由・権利を保障しようとする立憲主義の思想に基づく憲法を意味します。立憲主義とは、国家権力の行使を憲法に基づかせることによって、強大な国家権力を制限し、国民の自由・権利を保障しようという思想です。この憲法は、権力分立や基本的人権の尊重と結びつくことになります。

固有の意味の憲法と異なって、すべての国家がこれを有するわけではありません。日本国憲法もこの意味の憲法に属します。通常、憲法と言うときは、「立憲的意味の憲法」を指します。

【参考】フランスの人権宣言（１７８９年）１６条は「権利の保障が確保されず、権力分立が定められていない社会は、憲法をもつものではない」と規定します。立憲的意味の憲法（近代的意味の憲法）の典型です。

＊②と③は、憲法の内容に着目した区別です。

２　国民主権
主権は、次の３つの異なる意味で用いられます。資格試験で問われる可能性があります。

①<span class="deru">国家権力そのもの（統治権）</span>　

たとえば、「北方領土には日本の主権が及ばない」と言う場合の主権です。

ポツダム宣言の「日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国並ニ吾らの吾等ノ決定スル諸諸島ニ局限セラルベシ」という文章中の「主権」も国家権力そのもの（＝統治権）という意味です。

日本国との平和条約の「連合国は、日本国及びその領水に対する日本国民の完全な主権を承認する」という文章中の「主権」も国家権力そのもの（＝統治権）という意味です。

②<span class="deru">国家権力の最高独立性・対外的な独立性</span>

たとえば、「日本は主権国家なので内政干渉はしてほしくない」という場合の主権です。

憲法前文の「・・・自国の主権を維持し・・・」の主権がこの意味です。

③<span class="deru">国政についての最高の決定権</span>

この意味の主権が国民にあるとする考えが国民主権です。君主にあるとするのが君主主権です。

前文では、「ここに主権が国民に」とあるように国民主権を明らかにしています。

３　前文の法的性質（司法書士試験上、重要度は低い。）
憲法の前文も憲法の一部であり、法的性質を持つと解されます。よって、本文と同様に改正には96条の改正手続によらなければ改正できません。

しかし、法的性質（法規範性）があるといっても裁判規範性は否定するのが通説です。裁判所は、前文に基づいて裁判はすることができないという意味です。

というのは、①裁判規範とするには前文は抽象的すぎる、②前文の内容は本文各条項に具体化されており、前文を裁判規範とする必要がないというのが理由です。

裁判規範性があるという反対説もありますが、司法書士試験上、覚える必要はありません。
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    <title>司法書士試験対策　憲法1条</title>
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    <published>2006-08-15T21:47:27Z</published>
    <updated>2006-08-31T12:03:34Z</updated>
    
    <summary>憲法1条の資格試験対策の解説です。</summary>
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    </author>
            <category term="009天皇" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.examination.nouko.net/">
        <![CDATA[天皇は、日本国の、象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、<span class="deru">主権の存する日本国民</span>の総意に基く。]]>
        <![CDATA[１　象徴とは

「象徴」とは、無形的なものを有形的なものによって具体化することです。シンボルともいいます。

明治憲法下では、天皇は「統治権の総覧者（＝国家権力を一手に握って治める者）」と「象徴」としての地位をもっていました。しかし、日本国憲法では、天皇の「統治権の総覧者の地位」は否定され、「象徴」としての地位のみとなりました（通説）。

天皇は、「日本国」と「日本国民の統合」の象徴と位置づけられています。

２　主権
１条の文中の「主権」は、国政の最高決定権という意味です。天皇主権では無く、国民主権が基本原則であることを1条は述べています。司法書士試験対策として前文の「主権」の箇所を再確認してください。


<span class="hannrei">☆司法書士試験対策・判例</span>
　天皇が「象徴」であるという理由だけで、天皇に対する民事裁判権を否定しました（最Ｈ元.11.20）。

　⇒象徴と民事裁判権は関係がないのに、象徴が理由で民事裁判権を否定するのは、象徴天皇を神聖視しするものであると批判されています。
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    <title>司法書士試験対策　憲法２条</title>
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    <published>2006-08-15T21:46:33Z</published>
    <updated>2006-08-31T12:03:33Z</updated>
    
    <summary>憲法２条の資格試験対策の解説です。</summary>
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    </author>
            <category term="009天皇" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.examination.nouko.net/">
        皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。

        明治憲法下では、「皇室典範」は憲法と同格の法規範でした。日本国憲法においては、憲法の下の法形式の通常の法律の１つです。

「皇位」とは天皇の地位ですが、「世襲」とありますので一定の血縁関係のある者のみが皇位を継承することになります。この世襲制は平等原則（１４条）の例外です。

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    <title>司法書士試験対策・憲法３条</title>
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    <published>2006-08-15T21:45:44Z</published>
    <updated>2006-08-31T12:03:33Z</updated>
    
    <summary>憲法３条の資格試験対策の解説です。</summary>
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            <category term="009天皇" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.examination.nouko.net/">
        <![CDATA[天皇の国事に関するすべての行為には、<span class="deru">内閣の助言と承認</span>を必要とし、<span class="deru">内閣</span>が、その責任を負ふ。
]]>
        国事行為に「内閣の助言と承認」が必要であるということは、行為の実質的決定権が内閣にあり、天皇は内閣が決めたとおりに行動するにすぎないということです。よって天皇の国事行為は形ばかりの形式的・儀礼的行為と解されています。

また、天皇の国事行為は、内閣の助言と承認によってなされるため、天皇には責任はなく内閣に政治責任があるとされます。

国事行為は、６条・７条・４条２項で定まっています。
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    <title>司法書士試験対策・憲法４条</title>
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    <published>2006-08-15T21:44:42Z</published>
    <updated>2006-08-31T12:03:33Z</updated>
    
    <summary>憲法４条の資格試験対策の解説です。</summary>
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            <category term="009天皇" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.examination.nouko.net/">
        １　天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
　
２　天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。

        戦前の反省もあり、天皇は政治にタッチしてはいけないことを定めています。

天皇が自ら国事行為ができない場合に、他の者が国事行為を行う制度として「摂政」と「臨時代行」があります。摂政は天皇が未成年であるとか心身に重大な事故が生じた場合の制度で（５条）、臨時代行は天皇が外国訪問や病気などで一時的に国事行為を行いえない場合の制度です（４条２項）。

臨時代行制度（４条２項）により、天皇が国事行為を他の者に委任する行為も「国事行為」であり、内閣の助言と承認が必要です。

摂政や臨時代行による国事行為も、当然、内閣の助言と承認を必要とします。

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    <title>司法書士試験対策・憲法５条</title>
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    <published>2006-08-15T21:43:50Z</published>
    <updated>2006-08-31T12:03:33Z</updated>
    
    <summary>憲法５条の資格試験対策の解説です。</summary>
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            <category term="009天皇" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.examination.nouko.net/">
        皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。

        摂政は、天皇の委任よるのではなく（臨時代行（４条２項）と異なります）、皇室典範で定める原因があれば当然に設置される法定代行機関です。

「天皇の名で」とは、天皇に代わっての意味です。国事行為を行うには、やはり内閣の助言と承認が必要であると解されています。なお、５条は４条１項のみを準用していますが、２項も当然準用されると解されています。

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    <title>司法書士試験対策・憲法６条</title>
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    <published>2006-08-15T21:43:03Z</published>
    <updated>2006-08-31T12:03:33Z</updated>
    
    <summary>憲法６条の資格試験対策の解説です。</summary>
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            <category term="009天皇" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.examination.nouko.net/">
        <![CDATA[1　天皇は、<span class="deru">国会</span>の指名に基いて、<span class="deru">内閣総理大臣</span>を任命する。
２　天皇は、<span class="deru">内閣</span>の指名に基いて、<span class="deru">最高裁判所の長たる裁判官</span>を任命する。
]]>
        象徴としての役割を示すために、天皇に任命権を与えていると解されています。

最高裁判所の「長官」のみ、任命するのに注意をしてください。「長官」以外の最高裁判所裁判官は、内閣が任命します（７９条１項）。

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    <title>司法書士試験対策・憲法７条</title>
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    <published>2006-08-15T21:41:26Z</published>
    <updated>2006-08-31T12:03:33Z</updated>
    
    <summary>憲法７条の資格試験対策の解説です。
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            <category term="009天皇" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.examination.nouko.net/">
        <![CDATA[天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一　<span class="deru">憲法改正、法律、政令及び条約</span>を公布すること。
二　国会を召集すること。
三　衆議院を解散すること。
四　国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五　国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六　大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七　栄典を授与すること。
八　批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九　外国の大使及び公使を接受すること。
十　儀式を行ふこと。
]]>
        ７条は、①号を司法書士試験対策上しっかり暗記しておいてください。また、７条にからむ問題点として「衆議院の解散」があります。

１　衆議院の解散
  衆議院の解散とは、衆議院議員の任期満了前に、その全員の身分を喪失させることをいいます（４５条但書）。

２　解散権は誰が持つか。
憲法７条③号により、形式的解散権が天皇にあることは明らかですが、実質的解散権はどこにあるかですが、通説は「内閣」にあるとします。その憲法上の根拠については争いがあります。

（イ）７条説
７条③号は、天皇は国事行為として「衆議院を解散する」とあります。天皇の国事行為は内閣の助言と承認によるのだから（３条）、実質的な解散の決定権は内閣にあると解する立場です。実務ではこれが慣行とされ、解散詔書も「日本国憲法第７条により、衆議院を解散する」という表現が用いられています。

（ロ）６９条説
内閣の解散につき述べられている条文は６９条しかないとして、６９条に内閣の解散権の根拠を求める説です。

３　解散する場合はどのようなときか。
６９条説は、解散原因を６９条所定の場合、つまり衆議院の内閣不信任決議があったときに限定します（６９条に限定）。７条説は、６９条は解散事由の一場合を定めたにすぎず、解散事由はそれに限定されないとします（６９条非限定）。

４　解散の効果
（イ）衆議院議員の任期（４年）満了前に、任期は終了する（４５条）。
（ロ）衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる（同時活動の原則・５４条）。
（ハ）解散の日から４０日以内に総選挙を行い、総選挙の日から３０日以内に、国会（特別国会）を召集しなければならない（５４条）。
（ニ）特別国会の召集があったときは、内閣は総辞職しなければならない（７０条）。

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    <title>司法書士試験対策・憲法８条</title>
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    <published>2006-08-15T21:39:39Z</published>
    <updated>2008-04-04T05:18:52Z</updated>
    
    <summary>憲法８条の資格試験対策の解説です。</summary>
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            <category term="009天皇" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.examination.nouko.net/">
        <![CDATA[皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、<span class="deru">国会の議決</span>に基かなければならない。
]]>
        戦前のように、皇室が莫大な財産によって不当な支配力を有しないように皇室の財産を国会のコントロール下に置いています。

    </content>
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    <title>司法書士試験対策・憲法９条</title>
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    <published>2006-08-15T21:38:52Z</published>
    <updated>2006-08-31T12:03:33Z</updated>
    
    <summary>憲法９条の資格試験対策の解説です。</summary>
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            <category term="011戦争の放棄" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.examination.nouko.net/">
        １　日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

２　前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。 

        大変重要な条文ですが、司法書士試験対策上は、出題される確率は低いです。

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    <title>司法書士試験対策・憲法10条</title>
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    <published>2006-08-15T21:38:03Z</published>
    <updated>2006-08-31T12:03:33Z</updated>
    
    <summary>憲法10条の資格試験対策の解説です。</summary>
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            <category term="013国民の権利及び義務" />
    
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        日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
        法律とは、国籍法のことです。
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    <title>司法書士試験対策・憲法11条その１</title>
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    <published>2006-08-15T21:37:07Z</published>
    <updated>2006-08-31T12:03:33Z</updated>
    
    <summary>憲法11条その１の資格試験対策の解説です。</summary>
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        国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

        １　人権とは
人権（基本的人権）とは、人が生まれながら当然にもっている権利をいいます。個人の尊重の観点から不可欠なものを人権と呼ぶのです。

２　人権の分類
人権はさまざまな角度から分類できますが、大別して自由権と社会権等に分類できます。

①「自由権」は、国家の介入を排除して、個人の自由な意思と活動とを保障する人権です。「国家からの自由」といわれます。

②「社会権」は、社会的・経済的弱者が人間に値する生活ができるよう国家の積極的な配慮を求めることができる権利です。「国家による自由」といわれます。

③ 「参政権」は、国民が国政に参加する権利です。国民が自由であるためには、国民が自ら政治に参加するのが良いと考えられ認められた人権です。「国家への自由」といわれます。

また、他にも人権を下記のように分類する代表的な学説もあります。
①消極的権利（法の下の平等・自由権）
　・・・国家の不作為を請求する権利
②積極的権利（受益権・社会権）
　・・・国民が国家に対して、一定の積極的作為を要求する権利
　　　ｃｆ.受益権とは、裁判を受ける権利、請願権などのことを指します。
③能動的権利（参政権）
　・・・国民が能動的地位にあって、国家意思の形成に参加する権利
 

＊この人権の分類は、人権の共通の性質に着目として人権を大枠として区分するものにすぎません。

たとえば、一般に社会権とされる生存権や教育を受ける権利でも、国家権力によって不当に制限されてはならないという意味では自由権的側面を有しています。また、表現の自由の保障から導かれる「知る権利」も、国や地方公共団体、マスメディアなどに対して積極的に情報の開示（公開）を求める権利という面から見れば社会権的側面を有しています。よって、人権の分類はあくまで相対的なものです。

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    <title>司法書士試験対策・憲法11条その２</title>
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    <published>2006-08-15T21:35:53Z</published>
    <updated>2006-08-31T12:03:33Z</updated>
    
    <summary>憲法11条その２の資格試験対策の解説です。</summary>
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            <category term="013国民の権利及び義務" />
    
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        国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

        <![CDATA[３外国人（日本国籍を有しない者）に日本国憲法の人権規定が適用されるか。

（イ）否定説
憲法第三章が「<span class="deru">国民</span>の権利及び義務」と題しているところから、日本国民に限られるとする説です。

（ロ）肯定説（判例・通説）
 ①人権は人が人であることによって認められる権利であること、②日本国憲法が国際協調主義を採用していることから、人権規定は外国人にも適用されるとする説です。

一人一人の人（個人）を大事にしようとする思想から認められた権利が人権なので、外国人も人である以上、人権が認められるとします。

４　外国人にも基本的人権の保障が及ぶとしても、外国人に保障される人権の範囲が問題となります。

（イ）文言説
憲法の規定の文言に注目をして「何人も」と規定している場合（１８、２０、２２条など）は外国人にも適用されるが、「国民は」と規定している場合は日本人に限られるとする説です。

（ロ）性質説（判例・通説）
<span class="deru">権利の性質上</span>日本国民に限るべき場合を除き、人権保障規定は可能な限り外国人にも適用されるする説です。
 
<span class="hannrei">☆司法書士試験対策　判例</span>

「基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶものと解すべきである」（マクリーン事件 ・最Ｓ５３.１０.４）。


５　外国人に認められる人権
 「性質説」を採った場合、具体的にいかなる人権が性質上外国人に認められるかが問題となります。

（イ）入国の自由・在留の権利・再入国の自由
否定するのが判例・通説です。国際慣習法上、国家の安全のため入国の自由などの権利を外国人に保障している国はないからです。
  
<span class="hannrei">☆司法書士試験対策　判例</span>

「憲法上、外国人は日本に入国する自由を保障されているものでないことはもとより、在留の権利ないし引き続き在留することを要求しうる権利を保障されているものではない」「外国人に対する憲法の基本的人権の保障は、外国人在留制度の枠内で与えられているにすぎない」（マクリーン事件 ・最Ｓ５３.１０.４）。cf.再入国の自由を否定する判例（森川キャサリーン事件・最４.１１．１６）。

（ロ）政治活動の自由
判例は、外国人にも原則として政治活動の自由を認めますが、表現の自由と国民主権の調和から以下のように考えます。
　
・政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等⇒保障が及ばない。
・上記以外の政治活動⇒保障が及ぶ。


<span class="hannrei">☆司法書士試験対策　判例</span>

「政治活動の自由についても、わが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等外国人の地位に照らしこれを認めることが相当でないと解されるものを除き、その保障が及ぶ」（マクリーン事件 ・最Ｓ５３.１０.４）。

（ハ）参政権
特に選挙権については、国会議員選挙と地方議会議員選挙とを区別して考える必要があります。

①国会議員選挙
否定するのが通説・判例です。外国人に選挙権を与えることは国民主権原理に反するからです。

②地方議会議員選挙
判例は、「定住外国人」に選挙権は憲法上保障はされていないが、立法政策によって認めることは憲法上禁止されていないとします。国民主権の観点からも不都合はないと考えられるからです。つまり、法律で地方レベルの選挙権を外国人に、与えても与えなくてもどちらでもよい（合憲）こととなります。

<span class="hannrei">☆司法書士試験対策　判例</span>

日本に永住資格をもつ在日韓国人が選挙人名簿への登録を拒否された事件。

「国民主権原理及び地方公共団体が我国の統治機構の不可欠の要素を成すものであることをも併せ考えると、憲法９３条２項にいう「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味すると解するのが相当であり、右規定は、我国に在留する外国人に対して、地方公共団体の長、その議会の議員等の選挙の権利を保障したものということはできない」。
「憲法第八章の地方自治に関する規定は、民主主義社会における地方自治の重要性にかんがみ、住民の日常生活に密接な関連を有する公共的事務は、その地方の住民の意思に基づきその区域の地方公共団体が処理するという政治形態を憲法上の制度として保障しようとする趣旨に出たものと解されるから、我国に在留する外国人のうちでも永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に密接な関係を持つに至ったと認められるものについて、その意思を日常生活に密接な関連を有する地方公共団体の公共的事務の処理に反映させるべく、<span class="deru">法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではない</span>と解するのが相当である。右のような措置を講ずるか否かは、専ら国の立法政策にかかわる事柄であって、このような措置を講じないからといって違憲の問題を生ずるものではない」（定住外国人地方参政権事件・最Ｈ７.２.２８）。

（ニ）公務就任権
判例は、国民主権の観点から外国人は、公権力の行使にかかわる公務員にはなれないとしています。

<span class="hannrei">☆司法書士試験対策　判例</span>

東京都に保健師として採用された特別永住者である外国人が管理職選考試験の受験を拒否された事件。

「国民主権の原理に基づき、国及び普通地方公共団体による統治の在り方については日本国の統治者としての国民が最終的な責任を負うべきものであること（憲法1条、15条1項参照）に照らし、原則として日本国籍を有する者が公権力行使等地方公務員に就任することが想定されているとみるべきであり、我が国以外の国家に帰属し、その国家との間でその国民としての権利義務を有する外国人が公権力行使等地方公務員に就任することは、本来我が国の法体系の想定するところではないものというべきである。」

「日本国民である職員に限って管理職に昇任することができることとする措置を執ることは、合理的な理由に基づいて日本国民である職員と在留外国人である職員とを区別するものであり、上記の措置は、労働基準法３条にも、憲法１４条１項に違反するものではない」（定住外国人公務就任事件・最Ｈ１７.１.２６）。

（ホ）社会権
① 否定説（判例）は、社会権は各人の所属する国によって保障されるべき権利であるから外国人には認められないとします。もっともこの説も社会権を法律によって外国人に保障することを否定するわけではありません。

② 肯定説は、社会構成員である定住外国人については社会権も保障されるとします。生存権は社会構成員の権利と考えるべきで、日本社会の一員として労働し生活する定住外国人については否定される理由はないと考えます。

<span class="hannrei">☆司法書士試験対策　判例</span>

定住外国人が障害福祉年金の支給対象から除外されたことが生存権を保障する憲法２５条に違反しないかが争われた事件。

「社会保障上の施策において在留外国人をどのように処遇するかについては・・・その政治的判断によりこれを決定することができるのであり、その限られた財源の下で福祉的給付を行うに当たり、自国民を在留外国人より優先的に扱うことも許されるべきことと解される。したがって、障害福祉年金の支給対象者から在留外国人を除外することは、立法府の裁量の範囲に属する事柄と見るべきである」（塩見訴訟 ・ 最Ｈ元.３.２）。
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    <title>司法書士試験対策・憲法11条その３</title>
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    <published>2006-08-15T21:34:50Z</published>
    <updated>2006-08-31T12:03:33Z</updated>
    
    <summary>憲法11条その３の資格試験対策の解説です。</summary>
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            <category term="013国民の権利及び義務" />
    
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        国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

        <![CDATA[５　法人の人権享有主体性
人権は個人尊重の観点から、個人としての人間に認められる権利であるから、法人には人権がないと考えられます。

しかし法人についても「<span class="deru">性質上可能なかぎり</span>」人権規定が適用されると解するのが通説・判例です。というのは、①法人の活動は自然人を通じて行われ、その効果は究極的には自然人に帰属すること、②法人も社会において個人同様一個の社会的実体として重要な活動をしていることが理由です。

（イ）法人に保障されない人権
もともと人権は個人の権利として生まれ、発展して来たものです。それを法人に認めるとしても限界があります。自然人にだけ考えられる人権（たとえば、人身の自由・生存権など）は法人には当然認められません。

法人に保障されない人権としては、
① 奴隷的拘束及び苦役からの自由（１８）
② 不法に逮捕・監禁されない権利（３３、３４）
③ 拷問及び残虐な刑罰の禁止（３６）
④ 生存権（２５）
⑤ 選挙権（１５－Ⅰ）などがあります。

（ハ）法人にも保障される人権
①信教の自由（２０）、学問の自由（２３）、報道の自由（２１）
②財産権（２９）、営業の自由・居住移転の自由（２２）
③請願権（１６）、裁判を受ける権利（３２）、国家賠償請求権（１７）
④適正手続の保障（３１）、居住の不可侵（３５）
⑤ 平等権（１４）などがあります。

<span class="hannrei">☆司法書士試験対策　判例</span>

八幡製鉄の代表取締役が自民党に政治献金をしたことに対して株主が会社へ損害賠償をするよう訴えた。会社は政治活動の自由を有するのか、献金も適法かが争われた事件。

「国税等の負担を負う会社が、自然人たる国民同様、納税者たる立場において国や地方公共団体の施策に対し、意見の表明その他の行動に出たとしても、これを禁ずべき理由はない。さらに<span class="deru">憲法第三章に定める国民の権利及び義務の各条項は、性質上可能な限り、内国の法人にも適用される</span>ものと解すべきであるから、会社は、国や政党の特定の政策を支持、推進し又は反対するなどの政治的行為をなす自由を有するのである。政治資金の寄付もまさにその自由の一環であり、会社によってそれがなされた場合、政治の動向に影響を与えることがあったとしても、これを自然人たる国民による寄付と別異に扱うべき憲法上の要請があるものではない」

「憲法上は会社といえども政治資金の寄付の自由を有する」
（八幡製鉄政治献金事件・最Ｓ４５.６.２４）。
  
<span class="hannrei">☆司法書士試験対策　判例</span>

南九州税理士会が税理士法改正の運動資金として会員から特別会費の徴収し政治団体である南九州各県税理士政治連盟へ配布するとの決議をした。それに反対な会員が法改正運動に反対の意見をもつ会員からも強制的に徴収することは思想・信条の自由を侵害するとして争った事件。

「税理士会が強制加入の団体であり、その会員である税理士に実質的には脱退の自由が保障されていない」

「会社とは法的性格を異にする法人であり、・・・」

「法が税理士会を強制加入の法人としている以上、その構成員である会員には、様々の思想・信条を有するものが存在することが当然に予定されている。したがって、税理士会が右の方式により決定した意思に基づいてする活動にも、そのために会員に要請される協力義務にも、自ずから限界がある。

特に政党など政治資金規正法上の政治団体に対して金員の寄付をするかどうかは、選挙における投票の自由と表裏をなすものとして、会員各人が市民としての個人的な政治的思想、見解、判断などに基づいて自主的に決定すべき事柄であるというべきである。」

「そうすると、前記のような公的な性格を有する税理士会が、このような事柄を多数決原理によって団体の意思として決定し、構成員にその協力を義務づけることはできないというべきであり・・・」

「税理士会が・・・政治団体などに金員の寄付をすることは、・・・税理士会の目的の範囲外の行為といわざるを得ない。」⇒徴収決議は目的範囲外の行為を目的とするものとして無効であるとした。（税理士会政治献金事件・最Ｈ８.３.１９）。

⇒ポイント　法人の政治資金の寄付の自由（政治献金の自由）が、認められるか争いがあります。上の判例（八幡製鉄）は認め、下の判例（南九州税理士会）は認めていません。これは、税理士会は強制加入であることが大きな理由の１つとされています。八幡製鉄は、株式会社ですのでそこの株主になるかどうかは自由です（任意加入）。八幡製鉄の政治献金が嫌なら脱退すれば、自己の思想良心は守ることができます。税理士会は、税理士は強制加入なので嫌でも脱退できないところが判決が分かれた理由の１つと考えられているわけです。税理士会のメンバーの思想良心の自由を害すると裁判所が判断したと考えられています。
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    <title>司法書士試験対策・憲法11条その４</title>
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    <published>2006-08-15T21:33:31Z</published>
    <updated>2006-08-31T12:03:33Z</updated>
    
    <summary>憲法11条その４の資格試験対策の解説です。</summary>
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            <category term="013国民の権利及び義務" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.examination.nouko.net/">
        国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

        <![CDATA[６　人権の私人間効力
国家権力が国民の人権を侵害するのを憲法によって排除するというのが憲法の人権規定のそもそもの趣旨です。 しかしそれを理由に、憲法の人権規定は私人間には適用がない（無効力説といいます）と言ってしまうと、私人による人権侵害を防ぐことができず、国民の人権が十分に確保できません。

今日では企業、マスメディアなど巨大な力をもった国家類似の私的団体、社会的権力が生まれ、それらによって一般国民の人権が侵害されるという事態が生じて来たからです。
  
そこで、何らかの形で私人間にも人権保障を及ぼしていこうという考えが支配的です。以下の２つの考え方を理解しておきましょう。

①直接適用説
私人間においても憲法の人権規定を直接適用するとする考え方です。
⇒◆批判
私人間では私的自治の原則が基本原則であるのに、この立場では私人間の行為が大幅に憲法によって規律されることになり私的自治の原則が害される問題があります。また、人権はまず国家権力から守られなければならないという基本思想を見失わせる恐れがあります。

②間接適用説（通説・判例）
民法９０条のような私法の一般条項に憲法の趣旨を取り込んで解釈・適用することによって、憲法の人権規定を間接的に適用していく考え方です。この考え方が私的自治の原則を尊重しつつ、憲法の人権規定の趣旨を実現するものとして判例・通説となっています。
  
なお、②説も人権の性質等から、私人間に直接適用される人権規定があることは否定しません。15条4項、18条、28条などです。

<span class="hannrei">☆司法書士試験対策　判例</span>

学生時代の学生運動歴を理由に本採用を拒否された原告が、特定の思想を理由に拒否することは、憲法の思想・良心の自由を侵害するとして争った事件。

憲法19条、14条は、「<span class="deru">もっぱら国又は公共団体と個人との関係を規律するものであり、私人相互の関係を直接規律することを予定するものではない。</span>」
「<span class="deru">私的自治に対する一般的制限規定である民法１条、９０条や不法行為に関する諸規定等の適切な運用によって、一面で私的自治の原則を尊重しながら、他面で社会的許容性の限度を超える侵害に対し基本的な自由や平等を保護し、その間の適切な調整を図る方途も存する</span>」
（三菱樹脂事件・最Ｓ４８.１２.１２）。
  
<span class="hannrei">☆司法書士試験対策　判例</span>
定年年齢を男子６０歳、女子５５歳と定めた会社の就業規則は、性別による不合理な差別を定めたものとして民法９０条により無効とされた事件

「上告会社の就業規則中女子の定年年齢を男子より低く定めた部分は、専ら女子であることのみを理由として差別したことに帰着するものであり、性別のみによる不合理な差別を定めたものとして民法90条の規定により無効であると解するのが相当である。」
（日産自動車事件・最Ｓ５６.３.２４）。
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