司法書士試験対策・憲法14条その1

司法書士試験・行政書士試験対策・憲法条文●

1 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。

3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

司法書士試験・行政書士試験対策・憲法解説●

1 法の下の平等の意味
(イ)法適用の平等と法内容の平等
「法の下に」平等とは、立法者を拘束するか争いがあります。

①立法者非拘束説
「法の下に」平等とは法の適用の平等を意味し、立法者を拘束しないとする説です。文言上「法の下」に平等とある以上、法の存在を前提とし、その適用について平等を言っていると読めるからです。
◆⇒批判
法内容が不平等であれば、その適用をいくら平等にしても不平等は残るという問題があります。

②立法者拘束説(通説)
「法の下に」平等は立法者をも拘束し、法内容の平等まで要求しているとする説です。平等原則は法の適用に当たる行政権、司法権のみならず、法を制定する際にも要求され、立法者をも拘束するとする考え方です。個人の尊重の思想からこの説が妥当と解されています。

(ロ)絶対的平等と相対的平等
ここでいう法の下に「平等」は、どういう意味か争いがあります。

①絶対的平等説
平等とは、事実的差異を無視し、全ての人を完全に均等に扱うことを意味すると考えます。

②相対的平等説(通説)
平等とは、事実的差異を前提として、同一の事情と条件の下では均等に扱うことを意味すると考えます。事実状態が異なる場合には、合理的な理由のある区別をすることは許され平等原則違反ではないと解します。

人にはさまざまな「事実の差異」があるから、それらを無視して機械的に均一に取り扱うことはかえって不合理を招くからです(絶対平等であると、赤ん坊にも選挙権を与えるとなる等)。

2 合理的差別の判断基準
相対的平等説をとると、何が合理的な取扱で、なにが不合理な差別かが問題となります。

判例は「目的と手段」の両面から合理性を判断しています。

☆司法書士試験対策・判例

旧刑法200条(平成7年削除)は、普通殺人に比べ尊属殺人(ex.親殺し)に重罰を科していました。これが憲法14条に違反しないかが問題となった事件(尊属殺重罰規定違憲判決)。

判例は、立法目的と目的達成の手段の両面から合理性があるか否かを審査し、尊属に対する尊重報恩という目的は正当であるが、手段が法定刑が死刑か無期かに限られている点で目的達成のための必要な限度を超え、違憲であるとしました(最S48.4.4)。

☆司法書士試験対策・判例

非嫡出子の相続分が嫡出子の2分の1とされていること(民法900‐④)が法の下の平等に反しないかが争われた事件(非嫡出子相続分規定合憲判決)。

判例は、法律婚の尊重と非嫡出子の保護の調整という立法目的には合理的な根拠があり、その手段も右立法目的との関連で著しく不合理であって立法府に与えられた合理的な裁量判断の限界を超えたものということはできないとしました(最H7.7.5)。

☆司法書士試験対策・判例

大学教授が、サラリーマンの租税負担が他の事業所得者に比べて高いのは、憲法14条に違反するとして争った事件(サラリーマン税金訴訟)。

「租税法の分野における所得の性質の違い等を理由とする取り扱いの区別は、その立法目的が正当なものであり、かつ、当該立法において具体的に採用された区別の態様が右目的との関連で著しく不合理であることが明らかでない限り、その合理性を否定することができず、これを憲法14条1項の規定に違反するものということはできない」
(最S60.3.27)。



3 差別禁止事項列挙の意義
14条1項後段は特に「人種、信条、性別、社会的身分又は門地」による差別を禁止する。この列挙の意味については大別して二つの考え方がある。

(イ)単なる例示であるとする説(判例・通説)
これらは単なる例示であって、それら以外でも不合理な差別は前段の原則によって禁止されるとする考え方です。

(ロ)限定列挙であるとする説
立法者非拘束説の立場に立つ学説は、後段に特別の意味を認め、後段列挙事由については立法者をも拘束するとし、これらを限定列挙だと考えます。

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