司法書士試験対策・憲法16条
●司法書士試験・行政書士試験対策・憲法条文●
●司法書士試験・行政書士試験対策・憲法解説●
何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
請願権とは、国または地方公共団体の機関に対し、それぞれの機関が処理しうる事項について、苦情や要請を申し出る権利です。国民の参政権を補充する意味を持ちます。
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何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
請願権とは、国または地方公共団体の機関に対し、それぞれの機関が処理しうる事項について、苦情や要請を申し出る権利です。国民の参政権を補充する意味を持ちます。