司法書士試験対策・憲法17条

司法書士試験・行政書士試験対策・憲法条文●

何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。

司法書士試験・行政書士試験対策・憲法解説●

☆司法書士試験対策 判例

郵便法が賠償責任の制限・免除を定めていたことを憲法17条違反と争った事件

郵便物の亡失・き損などについての国の損害賠償責任を免除・制限しているのは憲法17条に違反するとした判例があります(最H14.9.11)。

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