司法書士試験対策・憲法21条その1

司法書士試験・行政書士試験対策・憲法条文●

1 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

司法書士試験・行政書士試験対策・憲法解説●

1 表現の自由とは
「表現の自由」とは、人の内心における精神作用を外部に表明する自由をいいます。
この表現の自由は、次のような重要な価値があるといわれます。

(イ)自己実現の価値
個人が表現活動を通じて自己の人格を発展させるという個人的価値です。

(ロ)自己統治の価値
表現活動によって国民が政治的意思決定に関与していくという、民主的な価値です。国民が政治に参加していくためには、表現の自由が必要不可欠というわけです。

2 表現の自由と知る権利
「知る権利」とは、国民が情報源から自由に情報を受け取り、又は情報の開示を要求する権利をいいます。

そもそも表現行為は情報の「送り手」と「受け手」の双方から成り立ちます。よって、表現の自由は、知る権利を表裏一体のものとして保障する意味も含まれています。かつては、特に知る権利を問題にする必要はありませんでした。

しかし現代社会のように、情報が国家やマスメディアに集中し、個人が専ら情報の受け手の側に回る時代(情報の送り手と受け手の分離の時代)では、受け手の側の「知る権利」が重要な意味を持つようになり再構築されたのです。現代では、知る権利の保障がなければ表現の自由の価値である自己実現・自己統治が不十分なものとならざるを得ないからです。

(イ)知る権利の法的性格
①知る権利の自由権的側面
知る権利は、国民が情報を収集することを国家によって妨げられないという自由権としての性格をもちます。

②参政権的側面
個人がさまざまな事実や意見を知ることによってはじめて有効に政治に参加できるという意味で、参政権的な役割をもちます。

③請求権的側面
国家に対して積極的に情報の公開を要求する請求権的性格をもちます。知る権利は、国家による情報の集中という状況から主張されたものだから、この請求権的側面が中心となります。

(ロ)請求権的側面における具体的権利性
知る権利は、国家などに対する情報開示請求権であるという点に大きな意義がありますが、しかしそれは抽象的な権利に止まり、それが具体的権利となるためには、請求権者、請求手続、開示を求めうる情報の範囲、請求が拒否された場合の救済方法などが法令によって制定されなければならないと解されています。具体的な定めがないと国としても困るからです。この考えから現在では「情報公開法(行政機関の保有する情報の公開に関する法律)」や各地方の「情報公開条例」などが定められています。

【注】「抽象的権利」とは、たとえば21条を根拠にして具体的に国に対して請求することはできず、具体的な立法を待ってはじめて請求できる権利ということです。

3 アクセス権
知る権利の関連事項としてアクセス権があります。アクセスとは、「接近する」との意味です。

アクセス権とは、情報の受け手である一般国民が、情報の送り手であるマスメディアに対して自己の意見の場を提供することを要求する権利(意見広告や反論文の掲載、番組への参加など)をいいます。

しかし、私企業であるマス・メディアに対する具体的なアクセス権を21条から直接導き出すことは困難で、それが具体的権利となるためには特別の法律(反論権法と呼ばれたりします)の制定が必要と解されています。ただ、法律によりアクセス権を設定することは、マズ・メディアの表現の自由との関係で違憲と考えるのが通説です。

☆司法書士試験対策 判例

日本共産党が自由民主党の意見公告により名誉を毀損されたとしてサンケイ新聞に反論文を無料掲載させるよう主張した事件。

判例は、反論権の制度は、名誉、プライバシーの保護には役立つが、「新聞を発行・販売する者にとっては、反論文が誤りであると確信している場合でもその掲載を強制されることになり、そのための紙面を割かなければならなくなる等の負担を強いられるのであって、これらの負担が、批判的記事、ことに公的記事に関する批判記事の掲載をちゅうちょさせ、憲法の保障する表現の自由を間接的に侵す危険につながるおそれが多分に存する」

「具体的な成文法の根拠がない限り、認めることはできない」
(サンケイ新聞意見広告事件・最S62.4.24)

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