司法書士試験対策・憲法25条
1 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
1 社会権とは
社会権とは、福祉国家(社会国家)の理念から国民に認められた権利の総称です。日本国憲法では、・ 生存権(25)・教育を受ける権利(26)・勤労の権利(27)・労働基本権(憲28)の権利を保障しています。初めて社会権が導入されたのは、ワイマール憲法です。
自由権との違いは、自由権は国の介入の排除を求める権利(国家からの自由)であるのに対し、社会権は国の一定の行為を要求する権利(国家による自由)であることです。注意すべきは、社会権も、公権力による不当な侵害があった場合には、その排除を求めることができる自由権としての側面も持っていることです。
2 生存権
憲法25条1項の生存権の保障は、国民は誰でも人間的な生活を送ることができることを宣言したものです。そして同条2項は、福祉国家として国が国民生活に積極的に配慮すべきことを義務として定めています。
生存権は社会権の代表的なものですが、国民の健康で文化的な最低限度の生活を公権力が侵害してはならないという意味で自由権的側面をもちます。
生存権の内容は、抽象的不明確だから国会が具体的な内容を定める必要があります。具体的な法律がない場合、裁判所は介入すべきではないと考えられます。
ここから生存権の法的性格については争いがあります。①も②も具体的な法律なくして、憲法25条を直接の根拠として裁判で争うことはできないと考える点では同じです。
①プログラム規定説
25条は、国に国民の生存を確保すべき政治的・道義的義務を課したもので、国民に対して法的権利を保障したものではないとする説です。
理由は、下記のことがあげられています。
・生存権の内容は抽象的で不明確であるから、25条を直接の根拠として生活扶助を請求する権利を導き出すことは困難であること。
・憲法は資本主義体制を前提としており、そこでは自助が原則であること。
・生存権の実現には予算が必要ですが、予算の配分は国の財政政策の問題であるから、政府の裁量に委ねられていること。
②抽象的権利説(通説)
25条は国民に法的権利を保障し、国に生存権を実現すべき法的義務を課しているとする説です。ただし、生存権の内容は抽象的で不明確であるから抽象的権利に止まるとします。
理由は、下記のことがあげられています。
・25条は権利という言葉を用いている。
・権利があるといっても生存権の内容が抽象的なこと、また財政の裏づけが必要であることから国会の制定する法律による具体化を要する。
☆司法書士試験対策 判例
結核療養所に入所中の朝日氏は、生活保護を受けていたが、実兄からの送金がなされだしたことを理由に支給の一部がカットされた。その処分が25条に違反するとして争われました。なお朝日氏は訴訟係属中死亡し、養子が訴訟の承継を主張したが、最高裁は、生活保護受給権は一身専属権であるから相続人に承継されず、原告死亡により訴訟は終了するとしたが、「なお、念のため」として次のように判示した事件。
憲法25条1項の規定は「すべての国民が健康で文化的な最低限度の生活を営み得るように国政を運営すべきことを国の責務として宣言したにとどまり、直接個々の国民に対して具体的権利を賦与したものではない」
「具体的な権利としては、憲法の規定の趣旨を実現するために制定された生活保護法によって、はじめて与えられているというべきである。」
「何が健康で文化的な最低限度の生活であるかの認定判断は、いちおう厚生大臣の合目的的な裁量に委されており」
「現実の生活条件を無視して著しく低い基準を設定する等憲法及び生活保護法の趣旨・目的に反し、法律によって与えられた裁量権の限界を超えた場合または裁量権を濫用した場合には、違法な行為として司法審査の対象となることをまぬかれない。」
「厚生大臣の認定判断は、与えられた裁量権の限界をこえまたは裁量権を濫用した違法があるものとはとうてい断定することができない」
(朝日訴訟・最S42.5.24)。
☆司法書士試験対策 判例
全盲で障害福祉年金を受けていた堀木フミ子氏は、離婚し二人の子供を育てていたため、さらに児童福祉手当ての請求もしたところ、児童福祉手当法の併給禁止規定に当たるとして請求が認められなかった。そこで同規定が憲法25条違反であるとして争った事件。
健康で文化的な最低限度の生活なるものは、「きわめて抽象的・相対的な概念であって、その具体的内容は、その時々における文化の発達の程度、経済的・社会的条件、一般的な国民生活の状況等との相関関係において判断決定されるべきものであるとともに、右規定を現実の立法として具体化するに当たっては、国の財政事情を無視することができず、また、多方面にわたる複雑多様な、しかも高度の専門技術的な考察とそれに基づいた政策的判断を必要とするものである。したがって、憲法25条の規定の趣旨にこたえて具体的にどのような立法措置を講ずるかの選択決定は、立法府の広い裁量にゆだねられており、それが著しく合理性を欠き明らかに裁量の逸脱・濫用と見ざるをえないような場合を除き、裁判所が審査判断するのに適しない事柄であるといわなければならない」
(堀木訴訟・最S57.7.7)。