司法書士試験対策・憲法28条
勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
1 労働基本権とは
勤労者の「団結権」「団体交渉権」「団体行動権(争議権)」を総称して「労働基本権(労働三権)」と呼び、28条で保障されます。
労働基本権は、経済的弱者である労働者を保護するために、国に対して労働基本権の確保を請求する権利という意味で、社会権に分類されます。
しかし、労働基本権を規制する立法その他の国家の介入を禁止するという意味では自由権的側面をもちます。これにより争議行為が権利として保障されているので、刑事責任を問われないことになります(刑事免責)。
労働基本権も国家に対し適用がありますが、しかし主に使用者との関係で勤労者に認められる権利ですから、私人間にも直接適用されると解されています。これにより争議行為が権利として保障されるため、民事の責任を問われないことになります(民事免責)。
2 公務員の労働基本権
公務員の労働基本権は、法律(国公法、地公法、自衛隊法など)によって広汎な制限を受け、特に争議権は一律に禁止されます。これが労働基本権を定めた28条に違反しないかが問題となっています。
☆司法書士試験対策 判例
警職法改正は、警察による労働運動抑圧の危険があるとして、国家公務員である全農林の職員に対し争議行為(反対運動のための職場大会への参加)を呼びかけた者が、国家公務員法で禁止する「あおり行為」にあたるとして起訴された。そこで同規定は28条に反するかが争われた事件。
「公務員に対して団結権をはじめその他一切の労働基本権を否定することは許されないのであるが、公務員の地位の特殊性と職務の公共性にかんがみるときは、これを根拠として公務員の労働基本権に対し必要やむをえない限度の制限を加えることは、十分な理由があるというべきである。」
(全農林警職法事件・最S48.4.25)。
⇒公務員の争議行為の争議行為の一律禁止も合憲であるとしました。