司法書士試験対策・憲法30条
●司法書士試験・行政書士試験対策・憲法条文●
●司法書士試験・行政書士試験対策・憲法解説●
国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
国民の憲法上の義務は、人権保持の義務(12条)、教育の義務(26条2項)、勤労の義務(27条1項)、納税の義務(30条)があげられる。これらは、一般に国民に対する倫理的指針といった程度の意味合いしかありません。
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国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
国民の憲法上の義務は、人権保持の義務(12条)、教育の義務(26条2項)、勤労の義務(27条1項)、納税の義務(30条)があげられる。これらは、一般に国民に対する倫理的指針といった程度の意味合いしかありません。