司法書士試験対策・憲法33条

司法書士試験・行政書士試験対策・憲法条文●

何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。

司法書士試験・行政書士試験対策・憲法解説●

不当逮捕を防止するために、司法官権(裁判官のこと)の発する令状を要求しました。現行犯の場合は、不当逮捕の恐れが少ないので不要としています。

刑事訴訟法210条は、逮捕令状を請求している余裕がないほど緊急を要する一定の場合には、まず逮捕を行い、事後に直ちに逮捕令状を請求するという「緊急逮捕」の制度を認めています。違憲の疑いが指摘されていますが、判例は合憲としています(最S30.12.14)。事後に直ちに令状の請求をすることで、不当逮捕は防止できると考えているのです。

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