司法書士試験対策・憲法39条

司法書士試験・行政書士試験対策・憲法条文●

何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。

司法書士試験・行政書士試験対策・憲法解説●

前段の前半は、遡及処罰の禁止を定めています。

前段後半・後段の意味については争いがあります。1つの有力説は、刑事裁判を受けると
いう手続的負担を二重にかけない趣旨と解します(二重の危険)。被告人になることは、精神的にも経済
的、社会的にも大変なことになりますが、それを防ぐというためです。

「責任を問われない」とは、二重に起訴されることがないことを意味すると解します。二
重に起訴がされないので、当然二重に処罰されることもなくなります。

なお、確定判決があったのに再び起訴をしてはいけないということですので、判決確定前
に検察官が上訴するのは二重起訴には当たりません(最S25.9.27)。

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