司法書士試験対策・憲法41条

司法書士試験・行政書士試験対策・憲法条文●

国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。

司法書士試験・行政書士試験対策・憲法解説●

国会は、①国権の最高機関、②唯一の立法機関としての地位を有することを41条は規定しています。

①国権の最高機関
この「最高機関」の意味については争いがあります。

(イ)統括機関説
国会は国民の代表機関として、内閣や裁判所の上に立ち、それらを統括する機関であるとする説です。

憲法の「最高機関」という文言にはあいますが、権力分立の原則に反し、また国政の最高決定権は国民にあるとする国民主権の原理にも合わないと批判されています。

(ロ)政治的美称説(判例・通説)
最高機関に法的意味はなく、国会は国民に最も近い国家機関であるところから、国政の中心に位置する重要な国家機関であることを政治的に強調したものにすぎないとする説です。

②唯一の立法機関
「唯一」の立法機関であるとは、「国会中心立法の原則」と「国会単独立法の原則」を意味します。

(イ)国会中心立法の原則
国会中心立法の原則とは、国会が立法権を独占し、他の機関による立法を認めないという原則をいいます。

国会中心立法の原則にも、憲法上例外があります。議院の規則制定権(58条2項)、最高裁判所の規則制定権(77条1項)等です。

(ロ)国会単独立法の原則
国会単独立法の原則とは、立法には他の機関の関与なしに国会の議決のみで法律が成立する原則をいいます。

国会単独立法も例外が認められています。
(a)地方自治特別法には、住民の投票が必要であること(95)は、その例外です。
* 「地方自治特別法」とは、一つの地方公共団体にみに適用される法律をいいます。

(b)内閣の法律案提出権
法律案の提出は立法作用の一部であり、内閣に法律案の提出権を認めることは国会単独立法の原則に反しないかが問題となっています。
(ⅰ)違憲説
法案の提出、審議、表決という立法の過程に内閣が入ることは憲法上許されないとする説です。

(ⅱ)合憲説(通説)
行政の専門化・技術化に対応するため内閣に法律案の提出権を認めるのが実際的であること、また、内閣に提案権を認めても国会はそれを修正・否決できるのだから問題がないとする説です。

③41条でいう「立法」とは、何かについて、争いがあります。
ここでいう「立法」とは、国会が制定する「法律」という名称の国法のこと(形式的意味の法律)ではなく、特定の内容の法規範の定立行為(実質的意味の法律)を意味すると解されています。次に、実質的意味の法律の具体的内容についてですが、これは争いがあります。

(イ)国民の権利を制限し、義務を課する法規範をさすとする説です。

(ロ)一般的(=不特定多数人の人に適用される)抽象的(=不特定多数の事件に適用される)法規範をさすとする説です(通説)。

(ロ)は、肥大化した行政権に対する民主的コントロールを強化するために立法の範囲を広く解した方が良いと考える説です。(イ)説ではたとえば新たな行政組織を作る場合、行政機関の設置自体は国民の権利義務に関することではないから立法ではなく、従って内閣で組織して良いことになってしまい、行政権の肥大化に対する民主的コントロールが及ぼせなくなってしまうという批判があります。

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