司法書士試験対策・憲法42条
●司法書士試験・行政書士試験対策・憲法条文●
●司法書士試験・行政書士試験対策・憲法解説●
国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。
1 二院制
憲法42条は二院制を採ることを明らかにしています。審議を慎重にし、民意を多元的に反映させる等の趣旨からです。
2 衆議院の優越
二院制にはメリットもありますが、反面両院の意見が対立した場合に国会が機能停止に陥ってしまうというおそれがあります。そこで重大な事項については、任期が短く解散の制度もあってより民意に近い衆議院の優越を認め、迅速な国会の意思決定ができるようにしています。
(イ)衆議院のみに認められる権限
①予算先議権(60条1項)
②内閣不信任決議権(69条)
(ロ)衆議院の決議の方が優先的な効力をもつ場合
①法律案の議決(59条)
②予算の承認・条約の承認(60条、61条)
③内閣総理大臣の指名(67条)。