司法書士試験対策・憲法48条

司法書士試験・行政書士試験対策・憲法条文●

何人も、同時に両議院の議員たることはできない。

司法書士試験・行政書士試験対策・憲法解説●

審議を慎重にするなどのために両院制(42条)をとった意味がなくなるからです。

edit