司法書士試験対策・憲法53条
●司法書士試験・行政書士試験対策・憲法条文●
●司法書士試験・行政書士試験対策・憲法解説●
内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。
常会の閉会後に国会の活動を必要とする事態が生じうる事に備え、臨時会の制度を設けています。
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内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。
常会の閉会後に国会の活動を必要とする事態が生じうる事に備え、臨時会の制度を設けています。