司法書士試験対策・憲法55条

司法書士試験・行政書士試験対策・憲法条文●

両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

司法書士試験・行政書士試験対策・憲法解説●

各議院は、国会を構成する独立の合議体であり、その組織・運営・内部秩序等に関して、自主的に決定する権限が認められます。この権限を議院の自律権といいます。55条は、議院の自律権の一内容として、各議員がメンバー(議員)の資格の有無を自主的に判断する権限を定めています。

なお、「資格」とは、①被選挙権を有すること、②兼職を禁止されている公職についていないことを意味します。

この資格争訟の裁判は、76条の例外です。議院の裁判に不服があっても裁判所に出訴することはできません。

議院による議員の地位の喪失には、55条のほか、58条2項の懲罰による除名があります。

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