司法書士試験対策・憲法58条
●司法書士試験・行政書士試験対策・憲法条文●
●司法書士試験・行政書士試験対策・憲法解説●
1 両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。
2 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
議院の自律権の内容として、1項で役員選任権、2項で規則制定権と議員懲罰権を定めています。
議員規則制定権は、国会中心立法の原則の例外になります。
議員懲罰権は、議院の自律権なので裁判所の審査は及びません。なお、議院による議員の地位の喪失には、58条2項のほか、55条の資格争訟裁判があります。