司法書士試験対策・憲法61条

司法書士試験・行政書士試験対策・憲法条文●

条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。

司法書士試験・行政書士試験対策・憲法解説●

60条の2項のみの準用なので衆議院の優越はありますが、、衆議院の先議権はありません。

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