司法書士試験対策・憲法64条
●司法書士試験・行政書士試験対策・憲法条文●
●司法書士試験・行政書士試験対策・憲法解説●
1 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。
2 弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。
裁判の公正と国民の信頼を確保するために、裁判所外に裁判官をチェックする弾劾裁判所が設けられています。76条2項の例外です。
罷免のみで、懲戒はできません。
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1 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。
2 弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。
裁判の公正と国民の信頼を確保するために、裁判所外に裁判官をチェックする弾劾裁判所が設けられています。76条2項の例外です。
罷免のみで、懲戒はできません。