司法書士試験対策・憲法68条

司法書士試験・行政書士試験対策・憲法条文●

1 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。

2 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。

司法書士試験・行政書士試験対策・憲法解説●

内閣総理大臣が国務大臣を任命・罷免することを定めています。なお国務大臣は、国会議員の中から過半数選ばれるのですが、一院のみから選んでも問題ありません。

任命及び罷免は、天皇により認証されます(7条5号)。

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