司法書士試験対策・憲法70条
●司法書士試験・行政書士試験対策・憲法条文●
●司法書士試験・行政書士試験対策・憲法解説●
内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。
内閣の総辞職とは、内閣構成員全員が同時に辞職することです。
70条前段は、内閣の一体性を確保するためです。
70条後段は、内閣の存立が国会の意思に委ねられるという議院内閣制からきています。新たに国会(衆議院)が構成されたと以上、それまでの内閣は、存立の基盤を失ったことになるので、総辞職しなければならないということになるわけです。