司法書士試験対策・憲法七十三条

司法書士試験・行政書士試験対策・憲法条文●

内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
二 外交関係を処理すること。
三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
五 予算を作成して国会に提出すること。
六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること

司法書士試験・行政書士試験対策・憲法解説●

1 条約(73条3号)
条約とは、文書による国家間の合意です。条約を締結することは内閣の権能ですが、国会の承認が必要となっています(73条3号)。国会による民主的コントロール下に置くためです。この承認手続きは、衆議院が優越します(61条)。

条約が国会の承認を得たときは、内閣が批准書を作成し、天皇がそれを認証します(7条8号)。成立した条約は、天皇によって公布されます(7条1号)。

2 政令(73条6号)
行政機関が制定する法規範を命令といいます。そのうち、内閣の制定するものが政令です。

国会を唯一の立法機関とする憲法のもとでは、行政機関による立法は、法律の規定を執行するための細目を定める場合(執行命令)、または法律によって委任された事項を具体的に定める場合(委任命令)にのみ認められます。

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