司法書士試験対策・憲法七十五条
●司法書士試験・行政書士試験対策・憲法条文●
●司法書士試験・行政書士試験対策・憲法解説●
国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。
内閣一体性を確保し内閣の正常な執行を妨げられないようにするための規定です。また、内閣総理大臣の首長性の強化のためです。