司法書士試験対策 憲法2条

司法書士試験・行政書士試験対策・憲法条文●

皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。

司法書士試験・行政書士試験対策・憲法解説●

明治憲法下では、「皇室典範」は憲法と同格の法規範でした。日本国憲法においては、憲法の下の法形式の通常の法律の1つです。

「皇位」とは天皇の地位ですが、「世襲」とありますので一定の血縁関係のある者のみが皇位を継承することになります。この世襲制は平等原則(14条)の例外です。

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